申告期限ダッシュボードを開くと、法人住民税均等割・所轄庁提出・消費税・法人税・給与関係の申告期限が、寺院の決算期や登録済みデータ(給与受給者の有無・償却資産の有無等)から自動的に洗い出され、期限日順に並びます。給与受給者・償却資産が登録されていない場合、該当する期限項目自体が表示されません。
提出が終わった項目は「申告済みにする」で管理できます(もう一度押すと取り消せます)。

①カテゴリで絞り込み、②「申告済みにする」で提出済みの管理ができます。
消費税・法人税の申告期限や、財務管理の登録・編集フォームの「税区分」欄は、「寺院・組織設定」の「申告区分」がレベル2以上(収益事業あり)でないと表示されません。基本(レベル1)のままでも収支の記録・集計・所轄庁提出(収支計算書等)の期限は通常通り利用できます。
レベル2以上に切り替えると、消費税の申告要否・計算も確認できるようになります。ただし前々年度の課税売上高(駐車場・物販等の収益事業収入)が1,000万円以下の間は免税事業者として扱われ、集計・PDF出力は表示されません。